クライアントから「単価を上げたい」「本数を増やしてほしい」と言われて、嬉しい反面「扶養を外れてしまう」と不安になっていませんか?
フリーランス(個人事業主)として働く主婦にとって、「扶養内」のルールはパート勤めのときよりも少し複雑です。ネット上の103万円・130万円という数字だけを信じて動くと、思わぬ社会保険料を請求されたり、夫の給与手当が減ってしまったりすることがあります。
しかし、仕組みさえ理解すれば、家計を守りながらキャリアを積み上げられます。この記事では、扶養を意識して働くフリーランスが知っておきたい知識と、夫の健康保険組合に確認したいポイントを実体験を交えながらまとめました。一緒に、不安を解消していきましょう。
フリーランスは扶養内でいくらまで?税金と社会保険「2つの壁」を正しく理解
はじめに確認しておきたいのは、扶養には「税金」と「社会保険」という性質の異なる2つの壁があるということです。ここを混同してしまうと「結局いくらまで稼いでよいの?」という一番知りたい部分が、曖昧なままになってしまいます。
所得税の壁|フリーランスが本当に見るべき「58万円」の基準
最近は「103万円の壁」ではなく、「113万円の壁」と言われることもありますが、これはあくまで給与収入(パート)を前提とした話です。フリーランスには給与所得控除がないため、この数字は当てはまりません。
パートの場合は、給与収入から自動的に差し引かれる給与所得控除(最低65万円)があります。
一方、フリーランスにはこの仕組みがなく、売上から経費を引いた「所得」に対して、誰でも使える基礎控除が適用されます。
つまりフリーランスは「年収がいくらか」よりも、経費を引いたあとの所得が基礎控除を超えているかを見るのがポイントです。
2025年分の所得から、基礎控除額は58万円です。
収入ー経費=所得←この金額が58万円を超えているかどうか
- 所得が基礎控除以下の場合: 所得税はかかりません。夫の「配偶者控除」の対象になります。
- 所得が基礎控除を超える場合: あなた自身に所得税が発生し、確定申告が必要になります。
※売上と所得の違いは後ほど解説します。
ここまでが、あなた自身の所得税の話です。
一方で、夫の税金への影響については、別の基準があります。所得税では「配偶者特別控除」という仕組みがあり、あなたの所得が133万円までは、夫の税負担が段階的に抑えられます。
参考
社会保険の壁|130万円の壁が重要な理由
夫の健康保険や年金の扶養に入っている場合、年間の収入見込みが130万円以上になると、社会保険の扶養から外れるケースが多くなります。
※実際の判定基準は、夫の健康保険組合ごとに異なります。
扶養を外れると、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。保険料は自治体や所得によって差がありますが、合計で年間20万〜30万円以上になることも珍しくありません。
ここで注意したいのは、税金の「58万円」「133万円」とは別に、社会保険では一般的に「130万円」が基準になるという点です。
税金上はまだ問題なくても、社会保険では負担が一気に増えることがあります。
そのため、130万円を少し超えそうな場合は、「収入が増えた分、手取りは本当に増えるのか?」を事前にシミュレーションしておくことがとても大切です。
130万円を超えるなら社会保険料を差し引いても手取りが増え始める、170万〜180万円くらいまで伸ばせると「働き損」を感じにくくなります。
▼シミュレーション例(社会保険料が30万円の場合)
| 年間収入所得 | 社会保険料 | 手元に残る額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 129万円 | 0円 | 129万円 | 扶養内 |
| 135万円 | 30万円 | 105万円 | 扶養外 |
| 150万円 | 30万円 | 120万円 | |
| 170万円 | 30万円 | 140万円 |
このように、130万円を少し超えたあたりでは、収入が増えているのに、手元に残るお金が減ってしまうことがあります。
一方で、170万円前後まで収入を伸ばせると、社会保険料を支払っても手取りが増え始めるため、働き損の感覚を避けられるでしょう。
フリーランスは売上ではなく「所得」で判定される
社会保険の扶養に入れるかどうかは、「いくら稼いだか」だけで決まるわけではありません。ポイントになるのは、健保組合がどこまでを「仕事にかかったお金(経費)」として認めるかです。
例えば、1年間の売上が150万円あったとします。
そのうち、仕事に必要なPC代や通信費、交通費などの経費が30万円ある場合、健保組合が認めてくれれば扶養の判定に使われる金額は120万円となり、130万円の壁の内側に収まる場合もあります。
150万円(売上)−30万円(経費)=120万円
このように、経費の考え方によって結果が変わるのは、フリーランスならではの特徴です。
ただし、どこまでの経費を認めるかは、健保組合ごとにルールが違います。「売上がいくらか」よりも、「扶養の判定では、どの金額を見るのか」を、先に夫の健保組合に聞いておくと安心です。
フリーランスが扶養内を維持するために必須|夫の健康保険組合に確認すべきポイント
収入の考え方や経費の扱いは、健康保険組合ごとにルールが違います。だからこそ、確実なのは直接、健康保険組合に聞くことです。
ここでは、何を健保組合にきけばよいのかポイントをまとめました。
①健保組合が何を「経費」として認めるか
気をつけたいのは、税金の計算で使う経費と健保組合が扶養判定で見る経費は、同じとは限らない点です。
確定申告では、家賃や光熱費、通信費の一部を「家事按分」として経費にできます。一方で健保組合によっては、「材料費や交通費など、仕事に直接かかった実費だけを経費として認める」としている場合があります。
あおい夫の健保組合では「交通費や材料費はOKだが、家賃や通信費の家事按分はNG」というルールでした。
このように、税務上は経費でも、健保の扶養判定では経費として見てもらえないことがあります。その場合、思っていたよりも高い金額で判定され「気づいたら扶養を外れていた」という結果になることもあるため注意しましょう。
②「月収10万8,333円」を1度でも超えたらすぐ扶養を外れるのか
社会保険の扶養判定は、年間の合計額だけでなく、月ごとの収入も見られることがあります。130万円を12ヵ月で割った「月10万8,333円」が、ひとつの目安です。
ただし、この金額の扱い方は健康保険組合によって異なります。
- 連続して数ヵ月超えたら扶養を外れる
- 1ヵ月でも超えたら、その時点で対象外になる
- 年間トータルで130万円以内なら問題なし
このように、判定のしかたは組合ごとにさまざまです。収入に波が出やすいフリーランスは注意しましょう。



夫の健保組合では、「月10万8,333円はあくまで目安。年間で130万円を超えなければ問題ない」という回答でした。
つまり、ある月に15万円稼いでも、年間で調整できていれば扶養は外れない、という考え方です。
ただし、すべての健保組合が同じとは限りません。月額の扱いがどうなっているのかは、必ず事前に確認しておきましょう。
③「開業届」を出すと扶養を外れるのか
健康保険組合のなかには、収入の金額に関係なく「開業届を出した=事業をしている人」と判断し、扶養に入れないルールを設けているところもあります。
また、開業届の影響は健康保険だけに限りません。健康保険では問題なくても、開業届を出した時点で夫の会社の家族手当が支給対象外になるケースもあります。
そのため、開業届を出す前に、健康保険組合の規約と夫の会社の就業規則の両方を確認しておくと安心です。
特に「配偶者が事業主でないこと」「開業していないこと」といった条件がないかをチェックしましょう。
あわせて、家族手当の基準が「年収103万円以下」などと書かれているときは、フリーランスの場合は所得で判断されるのか、売上で見られるのかも確認が必要です。
開業届を出したあとに「手当がなくなるなら、まだ出さなければよかった…」と後悔しても、基本的に取り消しはできません。だからこそ、出す前の確認がとても大切です。
④「青色申告特別控除」後の金額で扶養を判定するのか
節税の強い味方である「青色申告の65万円控除」。しかし、多くの健保組合では、この控除は「税金上の特典にすぎない」として、控除前の所得で扶養判定をしています。
例:売上200万円−経費50万円=所得150万円
ここから青色申告特別控除65万円を引くと、課税所得は85万円(150万円ー65万円)になります。税金の計算上は85万円で判定されるので、かなりお得です。
しかし、社会保険の扶養判定では「150万円」で見られるため、130万円を超えてしまい、扶養を外れることになります。理由は、65万円控除は「税法上の特典」であり、実際の「稼ぐ能力」とは別物とみなされるためです。
「控除後の所得は100万円だから大丈夫」と思っていても、控除前が165万円であれば、組合からは「130万円を超えている」と判定されてしまうことがあります。
そのため、青色申告をする方は、健保組合に特別控除前とあとのどちらの金額を基準にするのか確認しておきましょう
参考
⑤子どもが夫の扶養から外れた場合どう変わるのか
自分の収入が伸びてくると、子どもの扶養を夫婦どちらにつけるかという問題が出てくることがあります。
通常、収入が多い方の扶養に入れますが、安易に自分(妻)の扶養に移してしまうと、夫の会社から支給されている「家族手当」の対象から子どもが外れてしまうことがあります。
また、夫の会社の健康保険に「付加給付(医療費の自己負担額が一定額を超えた場合の払い戻しなど)」が手厚い場合は、子どもは夫の扶養に置いておいた方がメリットが大きいこともあります。
さらに、自分の扶養に子どもを入れることで、保育料や児童手当の算定がどう変わるかという視点も持っておくと安心です。
家計全体のことを考えて、会社の手当条件を確認したうえで判断するとよいでしょう。
主婦フリーランスが理想の「扶養内」で働くためにすること
扶養内で安定して働くために大切なのは、「なんとなく調整する」ことではありません。日々の数字を把握し、影響の出るポイントを理解したうえで判断することです。
ここでは、主婦フリーランスが押さえておきたい具体的な行動を、順を追って整理します。
売上・経費・所得を毎月チェックする
毎月の「所得」を把握しましょう。売上だけを見ていると、扶養ラインを正しく判断できません。
エクセルや会計ソフトを使い、月末ごとに「売上 − 経費 = 所得」を確認する習慣をつけましょう。



私は年間の案件を一覧にして、単価や作業時間をGoogleスプレッドシートで管理しています。
あわせて、年間の扶養ライン(例:130万円)に対して、「今月までで何%使っているか」を見える化しておくのがおすすめです。
例えば、10月時点で所得が110万円に達しているなら、
- 年末まで新規案件を控える
- 購入予定だったPCを前倒しで経費計上する
といった調整が現実的に検討できます。
経費を味方につける
自宅で働く主婦フリーランスの場合、正しく経費を使えるかどうかで所得金額が変わってきます。比較的認められやすい経費には、次のようなものがあります。
- 仕事用の資料(書籍・雑誌)
- 事務用品、消耗品
- 取材のための交通費
- 仕事関係者との打ち合わせ費用(カフェ代など)
ポイントは、「何のための支出か」を自分で説明できる状態にしておくことです。領収書を保管し、簡単でいいので用途をメモする習慣をつけましょう。
クラウド会計ソフトなら、管理のハードルも下がります。
ただし、プライベート色の強い支出まで無理に経費に含めるのは要注意です。健保組合から確認が入ったり、税務署で否認されたりする可能性もあります。
判断基準はあくまで「事業に必要かどうか」です。
夫の年末調整で「妻の所得額」を正しく伝える
11月頃になると、夫の会社で年末調整が行われます。ここで必要になるのが、妻の所得額の見込みです。
注意したいのは、売上ではなく、経費を引いたあとの「所得」を伝えることです。
例えば「今年は150万円くらい稼いだよ」と伝えてしまうと、夫がそのまま「妻の所得=150万円」と申告してしまう可能性があります。しかし、経費が50万円あるなら、実際の所得は100万円です。
そのため「売上は150万円くらいだけど、経費が50万円あるから、所得は100万円くらいになる予定」と伝えるとよいでしょう。
売上ベースで伝えてしまうと、本来受けられる配偶者控除や配偶者特別控除を、不要にあきらめてしまうことにもなりかねません。
「小規模企業共済」や「iDeCo」を検討する
年末が近づき「このままだと数万円オーバーしそう」という場合は、所得を調整する手段として制度を使うという考え方もあります。
代表的なのが「小規模企業共済」と「iDeCo(個人型確定拠出年金)」です。これらは掛金が全額「所得控除」になるため、所得税・住民税の負担を抑える効果があります。
ただし、社会保険の130万円判定では、iDeCoの掛金を差し引けない健保組合が多い点に注意しましょう。つまり「税金上はOK」だけど「社会保険上はNG」が起きる可能性があります。
制度を使う前に「社会保険の扶養判定ではどう扱われるのか」を夫の健康保険組合に確認しておくと安心です。
フリーランスの扶養内のルールは「夫の組合」へ確認しよう
フリーランスとして扶養内で働き続けるために最も大切なのは、ネット上の一般的な数字を参考にしつつも、「夫が加入している健康保険組合の独自ルール」を正確に把握することです。
夫の会社への問い合わせに不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、扶養や家族手当に関する質問は、人事担当者にとって日常的な業務のひとつです。



夫の健康組合に「フリーランスとして働きたいのですが、扶養の範囲内で続けるために確認しておきたいことがあります」と伝えたところ、丁寧に教えていただきました。
正しい知識と月々の管理があれば、不安なくフリーランスのキャリアを築いていけます。せっかくのチャンスを「扶養が心配だから」という理由で逃す必要はありません。
あなたのスキルを活かして、安心して働ける未来へ、まずは一歩を踏み出してみてください。
